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【透明酸化物光・電子材料研究会 規約】
2022年2月1日制定
2022年7月22日改訂

第一章 総則
(名称)
第1条 本会は「透明酸化物光・電子材料研究会」(英文名 Research committee on transparent oxide materials for optics and electronics)(以下、「本会」という。)と称する。

(事務局)
第2条 本会は事務局を一般財団法人総合研究奨励会に置く。

第二章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、会員相互の情報交換を促進し、透明酸化物光・電子材料の発展に資することを目的とする。

(事業)
第4条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学術集会等の開催
(2) 技術相談
(3) 調査、研究及び情報の蒐集・提供
(4) 研究開発
(5) 国内外の関係機関、団体等との交流及び協力
(6) 啓発及び普及活動
(7) その他本会の目的を達成するための必要な事業
2  前項の各事業は、日本全国で行う。ただし、海外学術団体との協力、連携を図る事業については、海外においても行うことができる。

第三章 会員
(会員)
第5条 本会に次の会員を置く。
(1) 個人会員 本会の目的に賛同して入会する学界の個人とする。
(2) 企業・団体会員  本会の目的に賛同して入会する法人とする。

(入会)
第6条 本会に入会しようとするものは、事務局に申し込み、運営委員会の承認を得なければならない。

(経費の負担)
第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は会費として、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、運営委員会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至つたときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この規約その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 第8条、第9条の場合の他、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を 2 年以上履行しなかったとき。
(2) 死亡又は法人等の解散、会員としての資格要件を失ったとき。
(3) 成年後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
2 会員がその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
第四章 総会
(種別)
第11条 本会の総会は通常総会及び臨時総会とする。

(構成)
第12条 総会は全会員を以て構成する。

(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。 (1) 会員の除名
(2) 会費の額
(3) 予算・決算
(4) 規則の変更
(5) 合併、解散及び残余財産の処分
(6) 運営委員会において総会に付議した事項

(開催)
第14条 通常総会は、毎事業年度終了後 3 ケ月以内に 1 回開催する。 2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会員の5分の1以上の会員から、委員長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求したとき。
(2) 委員長が必要と認めたとき。

(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき委員長が招集する。
委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、代表理事たる副委員長がこれにあたる。
(議長)
第16条 通常総会の議長は、委員長がこれにあたる。委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がこれにあたる。ただし、第14条第2項第1号の規定による臨時総会の議長は、臨時総会において出席会員の中から選出する。

(議決権)
第17条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

(定足数)
第18条 総会は、総会員の過半数の出席をもって成立する。

(決議)
第19条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の議決権3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 規則の変更
(3) 合併及び解散

(議決権の代理行使)
第20条 会員は、代理人によって総会の議決権を行使できる。この場合においては、当該会員又は代理人は、代理権を証明する委任状を本会に提出しなければならない。
2 当該会員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

(書面による議決権、電磁的方法による議決権の行使)
第21条 会員は、議決権行使書面に必要な事項を記述し、総会招集通知に記載された期間内に本会に提出し、議決権の行使ができる。この場合、書面によって行使した議決権の数は出席した会員の議決権の数に参入する。
2 会員は、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により本会に提供し、議決権の行使ができる。電磁的方法によって行使した議決権の数は出席した会員の議決権の数に参入する。

(議事録)
第22条 総会の議事については、議事録を作成する。

第五章 役員
(役員の設置)
第23条 本会には、次の役員を置く。
(1) 運営委員若干名
(2) 運営委員のうち、1名を委員長、3名以内を副委員長とする。
(3) 委員長、副委員長以外の運営委員のうち、若干名を幹事とすることができる。

(役員の選任)
第24条 委員長、副委員長および幹事は、会員の中から総会の決議によって選任する。 2 運営委員会は委員長、副委員長および幹事を選定及び解職する。この場合において、運営委員会は、総会にこれを付議した上で、その決議の結果を参考にすることができる。
(役員の職務)
第25条 運営委員は、運営委員会を構成する。
2 委員長は、本会を代表し、その業務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を執行する。
4 幹事は本会の事業の運営、執行に当たり、必要な案件を運営委員会に諮る。
(役員の任期)
第26条 役員の任期は2年とし事業年度を超えないものとする。また再任を妨げない。

第六章 運営委員会
(構成)
第27条 本会に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、すべての運営委員をもって構成する。

(権限)
第28条 運営委員会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 運営委員の職務の執行の監督
(3) 役員の選定及び解職
(4) その他総会において運営委員に委任された職務

第七章 会計
(事業年度)
第29条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第30条 本会の事業計画書及び収支予算書、及び資金調達の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに、委員長が作成し、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第31条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、委員長が書類を作成し、運営委員会の承認を経て通常総会に提出し、承認を受けなければならない。
第八条 会則変更
第32条 本会会則の変更は、総会の決議により変更することができる。

第九条 附則
第33条 本会則の実施に関し必要な事項は、本会則に定めるもののほか、運営委員会の議決を得て、委員長が別に定める。  
「透明酸化物光・電子材料研究会」細則

(総則)
第1条 本会の運営は規程および本細則による。

(入会金)
第2条 会員の入会金は以下の通りとする。
1 入会金は無料とする。

(会費)
第3条 会員の年会費は以下の通りとする。
(1) 個人会員 無料
(2) 企業会員 150,000円
(3) 団体会員 150,000円

第4条 事業年度の途中に入会した新規会員の年会費を減額する。減額率は、以下の減額とする。
 (1) 4月~9月 比率1.0
 (2) 10月~3月 比率0.5

(寄附)
第5条 寄附は随時受け付ける。

(細則変更)
第6条 細則の変更は、本会運営委員会の承認を経て行なう。

学術集会等運営規則

(目的)
第1条 透明酸化物光・電子材料研究会(以下「本会」という。)が主催する学術集会等の運営に係わる事項を定める

(学術集会等への参加資格)
第2条 学術集会等の参加者は以下の者とする。
(1) 個人会員
(2) 企業会員及び団体会員の代表者
(3) 企業会員及び団体会員に属する従業員
(4) 会員以外
2 企業会員及び団体会員に属する従業員2名以内は、資料の配布を受けることができる。
3 企業会員及び団体会員に属する従業員6名以上の同伴者、および、会員以外の参加は、委員長と相談の上、会場に余裕が範囲で参加できる。

(参加費)
第3条 個人会員、企業会員、団体会員、非会員の区別を設ける。
2 個人会員、企業会員及び団体会員の代表者、企業会員及び団体会員に属する従業員の参加費は無料とする。
3 講演講師、および、講師の同行者(同伴者と呼ぶ)3名までの参加費は無料とする。
4 非会員の学、官参加者 (オブザーバ参加者) は、原則として参加費は10,000円とする。
5 非会員の企業参加者(オブザーバ参加)の参加費は以下の通りとし、3回目以降のオブザーバ参加は認めない
・初回の参加 ・・・10,000円/社
・2回目の参加・・・20,000円/名
6 以前にオブザーバ参加した企業が、合併・再編等により企業組織が変わっている場合 現行企業がオブザーバ参加を希望する場合、変更前の企業組織との関連誠意を幹事・運営委員会で検討し、主たる継承企業と判断する場合には、以前のオブザーバ参加回数を継承する。主たる継承企業と判断しない場合には、別会社として扱う。

(規程の変更)
第4条 本規則の変更は、本会運営委員会の承認を経て行なう。